基金訓練について
今年の9月中ごろに退職予定の者です。
失業保険受給資格者で、自己退職なので3ヵ月間の給付制限期間があります。
公共職業訓練では自分のやりたいものが見つからなかったので基金訓練に申し込もうと考えていますが、
3ヵ月間無収入では生活が成り立たないのでアルバイトをしようかと思っています。


そこで質問なのですが、

①基金訓練期間中はアルバイトをしても問題ないのでしょうか。
②問題ないとすれば、制限などありますか。


ご回答よろしくお願いいたします。
基金訓練ですが現行制度での運用は今年9月をもって廃止です。これは、国から直接受託している独立行政法人雇用能力開発機構(例の京都でのわたしのしご館で問題になった法人です)が9月末で法令により解散精算がきまり、現行制度を引き継ぐ形で新法律に基づく制度に移管します。変更点は、不正事案の防止の為、刑事罰があること、給付金は、訓練実施期間までの交通費が給付金に追加の形で支給することになります。基金訓練期間で失業保険給付のつなぎで訓練給付金を申請を考えているなら現行制度の方が有利かとおもわれます。なぜなら、新制度では確か、申請時前年扱いの年収が100万円引き下げられるので、同居人の控除(障害者や子供、両親等による各種控除枠)を考慮しても、門前払いの可能性があります。給付金をうけながらのアルバイトは現行制度に限れば月収換算で16万以下なら可能。9月開講は、新制度の不利を見越して、駆け込み需要でかなり応募倍率もあがるかと思います。以下東京の場合ですが、開講講座がITや介護など人気の講座は倍率が高く、一回の応募で面接で受かるのは難しいことがあります。
また、訓練期間が交通の便がよい環境のところも高めで、夜学や郊外の訓練校は低めの傾向だそうです。また、自宅が県境の自治体なら、県によっては開講日が違うので越境応募も可能で、応募日程状況で一月、追加募集も含めて3回応募が可能な場合もあります。早めに職安に相談して、新制度でふりなら退職を前倒しすることも検討したらよいのではないでしょうか。一応、伝聞なのでハローワークにいくことをお勧めします。
失業中で失業保険をもらうまで、もらってからの過ごしかた。
5月に5年勤めた職場を自主退職し、現在無職。失業保険申請中です。
失業保険は8月末に支給される予定です。支給期間は90日。
現在は貯金と退職金で生活しつつハローワークで求職中。
正直暇でしかたありません。早く仕事がしたいのですがやはり長く勤められる所がいいです。
安易に就職はしたくありません。体がなまるのでアルバイトをしながら職探しをしようと思うのですが、いい職場があればすぐにでも就職したいし・・・。そうしたらアルバイトを辞めることになって雇ってくれた人の迷惑になる・・・。考えがまとまらず困っています。
どなたか同じような経験をされたかたいませんか?次の就職先が決まるまで(失業保険申請中・受給中)どのように過ごされていましたか?よろしければアドバイス・体験談を聞かせてください。
*アルバイトをした日はちゃんと職安に勤務時間と収入を届けでています。(2日間だけの短期アルバイトをしました。)
30代でも女性でもありませんが、もし気に要らなければ無視して下さい。

>安易に就職はしたくありません・・・
安易にと言うのも理由でしょうが、ホントにそれだけですか?
雇用保険を貰わないと損だと思っていませんか?
もちろん貰えるものは貰えばいいのですが、受給出来るまでは就職はしないとお考えなのでは?
現在、給付制限期間中なんでしょうね、3ヶ月の給付制限期間の1ヶ月目はハローワークからの紹介に限りますが就職出来れば再就職手当が受給出来ますよ、90日×50%×基本手当日額が一括で支給されます。

安易に思っていて、ゆっくりされている間に雇用保険受給期間90日が過ぎなければいいですが・・・
暇なら自分が就きたい仕事の資格・スキルアップの為の勉強でもされるのがいいのでは?
また、求人情報を見逃さないように頻繁にハローワークへ通い求人検索をされてもいいのでは?
失業保険中にバイトしたいのです。
と言うのが今勤めている会社で正社員からバイトに変えたいのですが、申告をすれば同じ会社でバイトをしてもいいのでしょうか?
バイトといっても次の仕事が決まるまでです。
雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、原則として自由にアルバイトすることができます。

ただし、雇用保険をもらうには失業状態にあって、積極的に求職活動を行っていることが大前提です。そのため、給付制限期間中にも再就職のために積極的な求職活動を行うことが要求されています。具体的には、給付制限の開始から給付制限が終了したあと最初の失業認定日までの間(おおむね4カ月)に最低でも3回以上の求職活動を行ったことを申告しなければならないことになっています。

この大前提があるために、ずっとアルバイトを続けていて求職活動を行わなかった場合には、失業者として認定されず、給付制限終了後の、本来なら失業手当がもらえるはずの日についても支給されなくなってしまいます。

雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳であり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。

差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。

職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています
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