現在契約社員で来年春に出産予定です。
妊娠の為今年中に退職を考えていますが
夫が求職中の為収入が無くなるのはちょっと困ります。
調べた所妊娠での退職では失業保険をもらう事は出来ないとあります。
できれば一年程は子育てをしたいと思っています。
夫が働く事が一番ですがもしもの場合の一番良い選択肢を教えてください。
妊娠の為今年中に退職を考えていますが
夫が求職中の為収入が無くなるのはちょっと困ります。
調べた所妊娠での退職では失業保険をもらう事は出来ないとあります。
できれば一年程は子育てをしたいと思っています。
夫が働く事が一番ですがもしもの場合の一番良い選択肢を教えてください。
まず 失業保険は 「再就職」するための 保険であること。 あなたは当てはまりませんね。
保育園に預ける覚悟で いろいろ調べてみては?
まあ 1年くらいは 育児休暇でやっていけるのではと 思います。
ただし 保育園入園規定に ご主人が 休職中は かなり影響します。
保育園に預ける覚悟で いろいろ調べてみては?
まあ 1年くらいは 育児休暇でやっていけるのではと 思います。
ただし 保育園入園規定に ご主人が 休職中は かなり影響します。
失業保険について
現在、自律神経失調症と診断され、休職中です。
休職満了後、もしくは休職中に、上記の理由で退職した場合、失業保険の受給はどうなりますか?
①受給可能かどうか
今の職場のストレスが原因でなってるのですが、上記の理由で辞めた場合、
受給は難しいのでしょうか?または、医師から社会復帰に際しての診断書などが必要になりますか?
②受給可能な場合、待機期間は、どうなるのでしょうか?
現在、自律神経失調症と診断され、休職中です。
休職満了後、もしくは休職中に、上記の理由で退職した場合、失業保険の受給はどうなりますか?
①受給可能かどうか
今の職場のストレスが原因でなってるのですが、上記の理由で辞めた場合、
受給は難しいのでしょうか?または、医師から社会復帰に際しての診断書などが必要になりますか?
②受給可能な場合、待機期間は、どうなるのでしょうか?
働けないとみなされた場合、延長申請して就業可能にならなければ失業保険は、もらえません。
勿論、診断書は、必要でしょ、証明できませんよ。
また、働けるとみなされるなら、なんで会社辞めたの?って、なります。
単なる、自己都合扱いだとおもいますが・・・
自己都合は、三ヶ月給付制限があります。
勿論、診断書は、必要でしょ、証明できませんよ。
また、働けるとみなされるなら、なんで会社辞めたの?って、なります。
単なる、自己都合扱いだとおもいますが・・・
自己都合は、三ヶ月給付制限があります。
契約社員で働いている場合の、失業保険について質問です。
契約期間が終了して失業した場合は、失業保険をすぐにもらう事ができるのでしょうか?
雇用保険はもちろん払っています。
よろしくお願いします。
契約期間が終了して失業した場合は、失業保険をすぐにもらう事ができるのでしょうか?
雇用保険はもちろん払っています。
よろしくお願いします。
契約期間が終了して失業した場合は一般の退職となり
失業保険の受給は3ヶ月の待機期間があります(自己都合)
契約期間中にも関わらず雇用側の都合で失業した場合は
会社都合となり待機期間はありません。
具体的に会社都合に値する正当な理由があったとして認められる事もあります。
・賃金、労働時間、勤務地、職種など採用条件と実際、大きな違いがあった場合
・賃金が一定以上、例えば、残業手当をのぞいた給料が85%未満に低下した場合
会社都合ではなく自己都合で辞めても特定受給資格者になれるケースもあり。
・体力不足、心の障害、病気、負傷、器官系の障害で退職した場合
・父親か母親の死亡、もしくは病気で扶養するために、退職せざるおえない場合
失業保険の受給は3ヶ月の待機期間があります(自己都合)
契約期間中にも関わらず雇用側の都合で失業した場合は
会社都合となり待機期間はありません。
具体的に会社都合に値する正当な理由があったとして認められる事もあります。
・賃金、労働時間、勤務地、職種など採用条件と実際、大きな違いがあった場合
・賃金が一定以上、例えば、残業手当をのぞいた給料が85%未満に低下した場合
会社都合ではなく自己都合で辞めても特定受給資格者になれるケースもあり。
・体力不足、心の障害、病気、負傷、器官系の障害で退職した場合
・父親か母親の死亡、もしくは病気で扶養するために、退職せざるおえない場合
失業保険についてです。23年10月から25年4月まで雇用保険に入っていました。もう辞めてから3ヶ月経つのですが、失業手当ては、もらえるのでしょうか?
失業給付の受給条件は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですから
・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?
などが問題になります。
>もう辞めてから3ヶ月経つのですが
それは現時点では問題にはならないでしょう。
>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。
それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですから
・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?
などが問題になります。
>もう辞めてから3ヶ月経つのですが
それは現時点では問題にはならないでしょう。
>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。
それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
失業保険について教えて下さい。
すごく無知な質問で本当に恥ずかしいのですが、昨年の7月に3年勤めていた会社を退職しました。
その後はハローワークに離職票を提出したのですが・・
認定日に行けず(連絡もしていません)そのまま引越ししてしまいました。
引越し先では手続きをせず、そのまま前の会社(引越し先にも店舗があるので)に再就職しました。
(前の3年間は社員でしたが、今回は契約社員になります)
その場合、再就職手当てなどを貰うのはもう今の時点では無理でしょうか?
また、この会社を一年以上勤めて辞めた場合、前の働いていた分を合算?して、
失業保険を貰うことは可能でしょうか?
恥ずかしい質問で申し訳ございません。。。
すごく無知な質問で本当に恥ずかしいのですが、昨年の7月に3年勤めていた会社を退職しました。
その後はハローワークに離職票を提出したのですが・・
認定日に行けず(連絡もしていません)そのまま引越ししてしまいました。
引越し先では手続きをせず、そのまま前の会社(引越し先にも店舗があるので)に再就職しました。
(前の3年間は社員でしたが、今回は契約社員になります)
その場合、再就職手当てなどを貰うのはもう今の時点では無理でしょうか?
また、この会社を一年以上勤めて辞めた場合、前の働いていた分を合算?して、
失業保険を貰うことは可能でしょうか?
恥ずかしい質問で申し訳ございません。。。
>その場合、再就職手当てなどを貰うのはもう今の時点では無理でしょうか?
離職前の事業主に再び雇用されたもの として再就職手当の対象には
ならないと思います。引越し前の、失業認定日にハローワークに行かな
かったことや 転居届を出していなかったことは(このこと自体は決して
誉められたことではありませんが)この際 関係ありません。
>この会社を一年以上勤めて辞めた場合、前の働いていた分を合算?して、失業保険を貰うことは可能でしょうか?
前回の離職時に「受給資格の決定」を受けていらっしゃる(「雇用保険
受給資格者証」を渡されている)のなら、今後に離職した時に以前の
3年間の被保険者期間を合算することができません。
*失業給付や再就職手当等を受給していなくても です。
3年間の被保険者期が合算されなくても、引越し先で1年以上勤務
すれば(雇用保険の被保険者期間が1年あれば)将来 自己都合で
離職しても再び失業給付の受給資格を得られますし、所定給付日数
の90日は変わりません。
離職前の事業主に再び雇用されたもの として再就職手当の対象には
ならないと思います。引越し前の、失業認定日にハローワークに行かな
かったことや 転居届を出していなかったことは(このこと自体は決して
誉められたことではありませんが)この際 関係ありません。
>この会社を一年以上勤めて辞めた場合、前の働いていた分を合算?して、失業保険を貰うことは可能でしょうか?
前回の離職時に「受給資格の決定」を受けていらっしゃる(「雇用保険
受給資格者証」を渡されている)のなら、今後に離職した時に以前の
3年間の被保険者期間を合算することができません。
*失業給付や再就職手当等を受給していなくても です。
3年間の被保険者期が合算されなくても、引越し先で1年以上勤務
すれば(雇用保険の被保険者期間が1年あれば)将来 自己都合で
離職しても再び失業給付の受給資格を得られますし、所定給付日数
の90日は変わりません。
失業保険についてですが、下記内容の場合は3ヶ月の給付制限がつく自己都合なのか教えて下さい。
事務職。派遣社員として2年勤務。
3ヶ月更新。
残業時間(今年)→4月 75時間、5月 52時間、6月 30時間、7月 35時間、8月 38時間、9月 40時間
正社員よりも、残業時間が多く、事務職(OA操作5号)での契約ですが、取り引き先との値段の条件交渉までするように、上司に言われ、精神的にも体力的にも疲れきり、9月末で退職を致しました。
本当は、6末で退職したかったのですが、引き継ぎ等の期間が短すぎる為、3ヶ月更新をして(派遣会社側にお願いされ)7月に次の更新をしないこと(9月末まで)を派遣会社に伝えました。
派遣会社からの離職証明書は契約満了による離職、労働者から契約更新を希望しない、事業主が派遣就業の指示を行わなかった
の3箇所に印がつき、具体的事情は契約期間満了になっています。
この派遣会社は残業時間の相談をしましたが、何も変わらなかった為、今後契約するつもりはありません。
この様な場合でも、自己都合になるのでしょうか。また、上記の残業時間は普通ですか?
宜しくお願い致します。
事務職。派遣社員として2年勤務。
3ヶ月更新。
残業時間(今年)→4月 75時間、5月 52時間、6月 30時間、7月 35時間、8月 38時間、9月 40時間
正社員よりも、残業時間が多く、事務職(OA操作5号)での契約ですが、取り引き先との値段の条件交渉までするように、上司に言われ、精神的にも体力的にも疲れきり、9月末で退職を致しました。
本当は、6末で退職したかったのですが、引き継ぎ等の期間が短すぎる為、3ヶ月更新をして(派遣会社側にお願いされ)7月に次の更新をしないこと(9月末まで)を派遣会社に伝えました。
派遣会社からの離職証明書は契約満了による離職、労働者から契約更新を希望しない、事業主が派遣就業の指示を行わなかった
の3箇所に印がつき、具体的事情は契約期間満了になっています。
この派遣会社は残業時間の相談をしましたが、何も変わらなかった為、今後契約するつもりはありません。
この様な場合でも、自己都合になるのでしょうか。また、上記の残業時間は普通ですか?
宜しくお願い致します。
自己都合だとおもいます。契約更新の話しがあってそれを断ってるわけですから。
派遣の残業は40くらいならみんなウェルカムでやりますよ。だって残業手当ハンパなく高いじゃないですか。
月40万円稼げたらラッキーですよ。
ただ契約にない仕事を言われた時点で断れたんですよ。派遣ですから。派遣会社にもクレームできます。
真面目な貴方ですから辞めて正解だったのではないですか?
次はいいところみつかるといいですね。
派遣の残業は40くらいならみんなウェルカムでやりますよ。だって残業手当ハンパなく高いじゃないですか。
月40万円稼げたらラッキーですよ。
ただ契約にない仕事を言われた時点で断れたんですよ。派遣ですから。派遣会社にもクレームできます。
真面目な貴方ですから辞めて正解だったのではないですか?
次はいいところみつかるといいですね。
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