失業保険の受給資格について
以下の場合失業保険の受給資格があるのか回答をお願い致します。

(未来の話になってしまうのですが・・・。)

■A社:2008年11月~2011年5月 2年半在席(雇用保険加入していた)
■B社:2011年5月~2012年3月 10ヶ月在席(雇用保険加入していない)

2012年4月の職業訓練校に入校したいと考えています。
今まで失業保険を受給した事は一度もありません。

詳しい方回答をお願いします!
失業給付の需給資格はありますよ。

2012年4月から入校するつもりのようですが、公共訓練校の場合は在職中では選考試験を受けることが出来なかったはずです。願書締め切りが2月末頃で3月中頃までに選考日があるので間に合わない可能性がありますよ。
願書締め切りの際は、在職中でも可かもしれませんが、遅くとも、選考日前には失業の手続きをハローワークで済ませておく必要がありますよ。
失業保険について
昨年6月末に会社を辞めて、現在は、雇用情勢も厳しく繋ぎのバイトをして生活しています。
そのバイトは、もちろん社会保険に加入していませんが、有期雇用ではなく無期限で、毎日2時間前後の労働です。
空いている時間は、就職活動です。。
退職した会社では、1年以上失業保険掛けていたので、受給資格あったのですが、
退職後昨年の8月頭からアルバイト始めたことにより、失業保険の手続きをしないまま、
今に至っています。
自己都合の90日受給なので、受給可能期間が、退職後1年間なので、3か月間の受給制限期間があることで、
どっち道今から手続きしても、満額貰えないので、もう失業保険手続きはしないつもりです。
確かに、失業保険受給しながら、バイトで得た収入を申告すれば良いという話ですが、月のアルバイト収入が11万強もあり、
自分の失業手当を計算したら、月当たり10万円強でした。
これでは、失業保険を受給するにはバイトを辞めて完全に無職になる必要性があります。
本当に、これで良かったのでしょうか?
失業保険受給資格あったのに、申請しなかったので何か不利益があるのじゃないのかなと思ってしまいます。
失業保険は、有期のお金の受給と、職業訓練での受給期間で優遇される以外、あまりメリットがない気もしますが、果たしてどうか・・・。
何か、失業保険の受給のメリットや自分が見過ごしている点がありましたら、教えていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
雇用保険の給付制限3ヶ月の期間なら週20時間未満なら時間、金額に関係なく自由にバイトはできます。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日には報告してくださいというHWもありますが、それはその後の受給には影響しません。
また、受給中のバイトについては全くゼロになるわけではありません。
バイトの金額との兼ね合いもありますが以下の基準と計算式をあなたの場合に当てはめて参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
失業保険について教えてもらいたいです。
現在派遣社員として2月~6月までの契約で介護施設で働いておりましたが
今年の5月末で急に切られることになりました。

そこで今回のケースでは失業保険が待機期間7日でもらえるのか教えていた
だきたいです。雇用保険は加入しております。

補足として今年の1月までは2年間正社員として働いていました。
辞めた際失業保険の手続きは行っておりません。
雇用保険の被保険者資格喪失後、失業給付(基本手当等)を受給せずに1年以内に再就職して被保険者資格を再取得すれば、被保険者資格を通算することが可能です。
したがって、ご質問のケースでも、1月まで勤務されていた会社で雇用保険に加入していた限り、被保険者期間は通算されますので、基本手当(失業手当)の受給資格を満たします。
また、離職の原因も会社都合ですから、ご質問の文面どおり待期期間も7日で済むものと思われます。
なお、最初の失業認定日は、ハローワークで求職の申込みをしてから約1ヶ月後となります。
2012年の12月に退職しました。そこで、失業保険の手続きをまだしていないのですが再就職しなければ失業保険の手続きはいつでもいいのでしょうか?
仮に2012年12月31日に退職なら2013年12月31日までが貰える期限です。
と言うことはその間に申請して受給を終わらせなければなりません。
けれども、自己都合で90日の受給なら申請して受給が終わるまで6ヶ月半~7ヶ月近くかかますから来月には申請した方がいいでしょう。
ただし、この話は雇用保険期間があって受給資格があるという前提です。
失業保険をもらいながら就職し、半年たたないうちに辞めることになった場合、失業保険はどうなるのでしょうか。
昨年末、勤めていた会社が倒産し、失業保険をいただきました。
その間就職活動をしていたのですが、なかなか決まらず、
3ヶ月を超えてしまったのですが、倒産による解雇であったため、
延長で保険をいただきました。

そして、3月にやっと今の会社に就業できたのですが、
過度の業務により、疲労性の鬱病になってしまい
会社を休みがちになってしまっております。

そこで質問です。

○今ここで会社を辞めたら(自己退社)残りの失業保険はもらえるのでしょうか。
(ハローワークで就職した際の報告にいったとき、なんらかの原因で辞めることになった場合は
この期限まででしたら、残りの給付が受けれるということを聞きました)

○会社から解雇を言い渡された場合、この場合は失業保険の給付対象になるのでしょうか。
会社に入って半年たっていないから無理でしょうか。


今会社を休みがちになってしまい、
会社にいづらいので退職を考えています。
また、今の勤務状態から解雇をいいわたされるかもしれなくおびえています・・・。
なので、手当てなどがあればできるだけいただきたく思っております。
ご回答よろしくお願いします。
はじめまして。

まず、今、勤めている会社では3ヶ月から4ヶ月程度しか在籍していないので、その職場で新しい受給資格を得ることはできませんから、昨年末の倒産による受給資格でなら受給は可能かと思います。

よって、

>ハローワークで就職した際の報告にいったとき、なんらかの原因で辞めることになった場合はこの期限まででしたら、残りの給付が受けれるということを聞きました
→これについては、上記のとおり、「昨年末の倒産による受給資格」でもらうことを前提にしているためです。

また、

>会社から解雇を言い渡された場合、この場合は失業保険の給付対象になるのでしょうか。会社に入って半年たっていないから無理でしょうか。
→これについても、上記のとおり、新しい受給資格は得られず、また、特に、「昨年末の倒産による受給資格」にも影響を与えません。

なお、もし、新しい会社で受給資格を得た場合、昨年末の受給資格は期限が来なくても消滅します。そこはご留意してください。


次に、現状について。

今、退職を考えているそうですが、雇用保険に加入されているということは、健康保険に加入されているのではないですか?

その場合、健康保険より傷病手当金がもらっていると思います。しかし、この傷病手当金は、今の在籍月数を考えると、退職すると受給ができなくなります。退職後も継続してもらうためには、今の勤め先で1年以上の引き続いて加入実績がないともらえないためです。

そうであるなら、本当に解雇を言われるまで受給したほうがよいような気がします。

>今会社を休みがちになってしまい、会社にいづらいので退職を考えています。
>また、今の勤務状態から解雇をいいわたされるかもしれなくおびえています・・・。

上記のように書かれていますので、目先の金銭によって、病状を悪化させかねませんので、医師やカウンセラーに相談されながら検討されればよいかと思います。
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