失業保険について教えて下さい。
契約切れで三月末で離職し、
失業保険給付の手続きをしないまま、今アルバイトをしています。
そのアルバイト先で雇用保険加入してくれると言うんですが、
もし数か月で辞めたら
その前の会社でもらった離職票で失業保険給付してもらえるでしょうか?
教えてください。
優先するのは今アルバイトしているところの雇用保険です。
辞める理由によって雇用保険の必要加入期間が違います。会社都合退職なら6ヶ月、自己都合退職なら12ヶ月必要です。
今度のバイト先を3ヶ月で辞めるのなら、前の会社の期間を加算できますが、会社都合退職なら前の会社で3ヶ月以上必要です。
6月28日に会社都合で退社しました。パート勤務です。
退職前に離職票と退職証明を申請したのですが、今日まで届きません。

早く失業保険と年金などの手続きをしたいので困ってます。
届くまで何週間もかかるのでしょうか?
不安になってきたので、問い合わせをしたほうがいいのか迷っています。
その時は、勤めていた会社と地元ハローワーク…どちらに問い合わせればいいでしようか?
よろしくお願いします。
貴方が会社を辞めたならば、会社側は雇用保険被保険者資格喪失届を事業所管轄の公共職業安定所に事業主が事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならないことになっています。ただし、会社側が最終給料の計算ができなければ「失業手当の給付金額」を決めることができないので、発行までにばらつきがでます。

問い合わせ先は会社になります。すでに退職より2週間が経過しているので、まだ用意できていないならば手続きを怠っている可能性大ですね。まずは辞められた会社に問い合わせて、まだ時間が掛かるような事をいうのであれば、労働基準局へ相談する事になるでしょう。
失業保険について教えてください
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。

6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。

何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。

①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?

②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?

③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?

うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。

よろしくお願いいたします。教えてください。
①雇用保険の再加入が1年以下なら加入期間は通算されます。

②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。

③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。

また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。

今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。

現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
妊娠して会社を退職しました。
ハローワークで失業保険の給付延長をしようと思ってます。
その間の健康保険で質問なんですが、延長中は旦那の扶養に入り、出産後落ち着いてから給付を開始時には扶養から抜けようと思っています。
この事を扶養に入る前に旦那の会社の組合に伝えたほうがいいのでしょうか?
伝えなくてもいいかなぁって思ってんですが、抜ける時にペナルティーがあっても嫌だなぁと不安になってしまいました…。
回答をお願いします!
ペナルティはないと思いますが、加入している協会か組合に確認して下さい。
また、年収ベースであなたが平成26年1月1日から退職までの間で130万円(額面)以上の収入がある場合は、健康保険の扶養には入れない可能性もありますので、合わせて問い合わせをして下さい。
いずれにしても、雇用保険の受給が始まると、健康保険の扶養は抜けなければなりませんから。
失業保険についてですが

病気で退職するとしたら、すぐには働けないので

失業保険はもらえないのですか?

すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
おっしゃる通り、病気や怪我ですぐに働けない場合には失業給付を受給することはできません。じゃあ、まったく救われないのかと言うとそんなこともないです。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
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