地方自治体の臨時職員に任用されたが、条件が色々変更になって給料も減り、生活してゆく上で転職が必要になった。任用期間満了でちょうど辞めようと思うけれど、失業保険をすぐに受け取るにはどうしたらいいですか?
条件は以下です。
・民間で6ヶ月弱働き、その間雇用保険をかけていた。民間と自治体での加入期間を合算すると5年間を超えます。
・勤務期間:市の臨時職員で働き始めて2012年の9月末で丸5年。・2010年10月から任期付短時間勤務職員という職種に。
・臨時職員⇒任期付短時間勤務職員になったことで、5年毎の試験を受けることで再度任用出来るようになった。(臨時職員の場合は3年勤務するとそれ以降は勤務できなかった)
・臨時職員の頃は休日出勤・残業も多く、手取りで約15万円前後。
・任期付短時間勤務職員になったことで、勤務日数が減り、休日出勤・残業がほとんど無い部署に異動になったため、手取りで約9万円。
・いい加減に実家を出たいと思っているのですが、手取り9万円では生活出来ないので、転職をしようと思っています。
・ちょうど9月末に任期が切れる(5年更新の期日)ので、それに合わせて退職しようと考えています。

ハローワークに勤めていた方に聞いた話によると、契約期間満了の場合は失業保険が待機期間が2週間程度で済むと言っていたのですが、親戚の社労士に聞くと、「更新の意思を少しでも出していた方が良いよ」と言われました。

また、今日、上司と面談があって、次の任用更新のことについて話を少ししました。
以前から、9月末で辞めようと思っているということは伝えてありましたが、再度確認のために辞めようと思っているということを伝えました。

転職活動をするにあたって、失業保険をすぐに活用できるとありがたいのですが、このケースだと待機期間はどれぐらいになるでしょうか?

また、待機期間を短くするには意思表示の仕方等に気をつけなければならないのでしょうか?
おはようございます。
自治体にて今の仕事の雇用が無くなる訳では無く更新しないで辞職するのはあくまでも自己都合で一週間の待機期間+3ヶ月の受給制限ですね。自治体の都合による解雇ではありませんので。任期期間満了でも更新するという前提条件の中で貴方が更新を打ち切るというのは自己都合ですよ。
失業保険をもらいながらの扶養以内について
 現在はフルタイムアルバイトをしています。
6月末で契約期間満了で辞めるのですが、12月~6月までで大体93万円くらいです。
8月から失業保険をもらい10月からの半年の職業訓練に応募するつもりなんです。
失業保険って非課税だと聞いたのですが、働いていた分の93万円だけだと、夫の扶養にはは入れるのでしょうか??健康保険なども入れなおせますか??
失業給付は非課税ですが健康保険の被扶養者認定要件については収入に該当します。
ご質問様の収入93万ですが基本手当日額が3611円以下なら被扶養者要件に該当します。
雇用保険説明会の時に受給資格者証を貰いますのでそこに記載されてますのでご確認下さい。
ここでは何とも言えませんが。
失業保険の受給について
2010年11月から2012年10月末まで派遣にて勤務(企業様の都合で契約更新なし、勤務終了)
2012年11月 派遣にて仕事を探すも見つからず。すぐに働く予定だったのでハローワークには手続きに行かず。
2012年12月 1ヶ月間、派遣にて勤務。
2013年1月 派遣にて仕事を探すも見つからず。この時もハローワークには手続きに行かず。

2013年2月 現在、この段階なのですが・・・今からハローワークに手続きに行き、2月中に仕事が決まらなかった場合、
3月から失業保険をもらうことは可能でしょうか?

ハローワークのサイトを見てもよくわからなかったのですが、11月、1月、2月で計3ヶ月待機期間として、今から遡って手続きを・・・とはいかないでしょうか・・・。

詳しい方いましたら回答お願いいたします。
失業保険受給は、失業したからと言って、すぐもらえるものではありません。特にあなたの場合は、自己都合で失業していますから、離職票を持参されて、ハローワークに登録された段階から、待機期間等を含めて、早くて3か月半先になります。
パソコンを弄れるのでした、失業保険について検索なさい。
失業保険受給と扶養について教えてください
2008年9月末で1年半勤務した職場を派遣契約満了で退職しました。
雇用保険をかけていたので、11月1日付けで離職票をもらえることになっていて、
契約期間満了ということで、7日間の待機期間のみで失業保険をもらえることに
なっています。

今現在の所得が117万あり、主人の扶養に入っているためには130万までの制限が
あり、後13万ほどしか所得を得ることができません。
失業保険も所得?とみなされてしまうと思うのでですが、11/1以降すぐに失業
保険の申請をした場合、年内に30日分と40日分の失業保険給付金をもらってしまう
ことになってしまうため、残り13万を超えてしまいます。

私の給付日額はシュミレーションでは3420円くらいで、扶養から外れなくても良いと
思われるのですが、失業保険の給付申請をギリギリまで遅らせて年内13万までの
受給であれば扶養から外れなくてもよいのでは?と思うのですが、認識が間違っている
かもしれないので、アドバイスいただきたくお願いします。

ハローワークに問い合わせると給付申請は1ヶ月以内くらいにすればよいとのことでした。
まず、扶養の条件の収入は確かに「130万円未満」となっていますが、これは1月から12月までの年間収入、という意味ではなく、扶養に入ろうとする、あなたの場合は退職した今から1年間の将来に向けての収入見込が130万円未満か、以上か、という話になります。失業の場合、たとえ給付を待たずに働こうとしている、としても現段階で「無職・収入なし」なのですから、扶養には入れます。

ただ、失業の給付を受けている期間に関しては社会保険では失業も「収入」とみなしますので、
130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円<3,420円
つまり、あなたの場合は失業給付を受けていても条件の3,611円未満となる為、扶養には入れます。逆に、あなたの失業給付日額が3,611円以上になると、扶養には入れなくなります。

結論としては、あなたの場合は、失業中ということで今までの収入は全く関係なく扶養には入れる、ということになります。
安心して、手続きを依頼してください。
失業保険について詳しい方教えて下さい。

私は、平成22年3月に看護職を、結婚、妊娠のため退職しました。

役所で、離職手続き等行っています。
妊娠していたため、失業保険の受給延長
の手続きもしていたと思います。
ただ、出産後、また4か月で二人目を妊娠しました。
その際は、また再度、受給期間の延長を手続きする必要があったんでしょうか?

もう2年半ほど前ですので、記憶が曖昧なのですが、当初の話では、離職してから、3年以内が受給期間だったと思うのですが、もしそうであればもう、今から失業保険の手続きにいかないとダメでしょうか?

二回目の妊娠があったため、また延長はされないのでしょうか?
「受給期間の延長」は2回受けることができません。

受給期間=受給資格がある期間は、原則として離職から1年間です。
離職から1年がたつと、受ける資格がなくなるし、受給途中でも打ち切りになります。

受給期間の延長措置を受けると、受給期間が最大で3年間延長されます(受給期間が最大4年に延びる)。


〉もう、今から失業保険の手続きにいかないとダメでしょうか?

妊娠中は、「再就職可能」と判断されるのは難しいでしょう(確認する価値はありますが)。

産後休業に相当する期間は就労不能ですから、出産8週間経過後、再就職できる状態になったときに職安に行くことになります。
※離職から4年経過した時点で打ちきりですが。
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